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新しい商標って?〈その3〉-色彩のみからなる商標

  • by ライトハウス国際特許事務所 / 2015.05.06
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4月1日より、新しいタイプの商標の出願受付が始まりました。

経済産業省のニュースリリースによれば、4月10日までに
音商標166件、色彩のみからなる商標203件、位置商標106件、動き商標37件、ホログラム商標3件
の出願があったようです。
http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150414001/20150414001.pdf

さて、今回は4/10までで最も多く出願された、色彩のみからなる商標についてご説明いたします。

色彩のみからなる商標とは、単一の色彩、又は、複数の色彩の組合せのみからなる商標で、
輪郭なく使用できるものをいいます。
また、色彩のみからなる商標には、商品等の特定の位置に色彩を付すものも含まれます。

出願の際には、色彩名、三原色(RGB)の配合率、色見本帳の番号、色彩の組合せ方
(色彩を組合せた場合の各色の配置や割合等)等について記載することが必要です。

<登録の条件等>

〇色彩のみからなる商標は、原則として、商品やサービスが誰のものかを示す機能がない
(識別力がない)ため、登録できないとされています。

使用された結果、需要者が誰かの商品やサービスを示すものであると認識されるように
なったものについてのみ、登録されます。

〇類似するかどうかの基準
その色彩の色合い、色の鮮やかさ、色の明るさ等を総合して、商標全体として考察されます。
ただし、以下の商標は、原則として類似しないとされています。

・色彩の組合せ商標 ≠ その中の一つの色の単色商標
・単色商標 ≠ 文字と色彩の結合商標
・単色商標 ≠ 文字商標
 (例)「赤色」(色彩)≠「赤」(文字)

ちなみに、色彩商標の出願第一号は
2015-29831
〈商願2015-29831、久光製薬㈱〉だったようです!


新しい商標について、 興味のある方、登録をお考えの方はご相談ください!

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