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書籍のタイトル-商標登録Q&Aシリーズ

  • by ライトハウス国際特許事務所 / 2015.09.30
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これらはすべて登録商標なのですが、共通点は何でしょう?

・7つの習慣(登録第4191831号)フランクリン コヴィー カンパニー
・永遠の0\エイエンノゼロ(登録第5692813号)株式会社太田出版
・伝え方が9割(登録第5722706号)株式会社 ダイヤモンド社、佐々木 圭一

 

「本のタイトル」です!

でも、書籍のタイトル(題号)は、一般に、商標登録できないとされています。
書籍の題号は、その書籍の内容を表すもので、出所や他社の商品を区別する役割は
ないと考えられているからです。

一方、新聞、雑誌等の定期刊行物の題号は、商標登録できるとされています。
新聞、雑誌は、違う内容のものが、同じ名前で繰り返し発行されるため、
題号が、商品を区別する役割を果たしていると考えられるからです。

書籍の題号でも、すぐにその内容がわかるようなものでなければ、登録になる
場合もあります。しかし、他の人が、登録した商標と同じタイトルの書籍を
販売したとしても、商標権の効力を及ぼすことは難しいと考えられています。

例えば「朝バナナ事件」(平成21年(ワ)第657号)。

「書籍,ムック」等について「朝バナナ」を商標登録している原告が、
「朝バナナダイエット成功のコツ40」の出版元を訴えた事件です。
裁判所では、「朝バナナ」の表示は、単に書籍の内容を示す題号の一部として
表示したものであるにすぎないため、商標権侵害とはいえないと判断されました。

とはいっても、無用な争いを避けるためにも、書籍を販売される際には、
そのタイトルが印刷物の分野で商標登録されていないかどうか、確認された方が
よいでしょう。

また、商標登録しておくことで、書籍のタイトルやキーとなる言葉が容易に
使われてしまうことを防ぐ、一定の効果はあると思われますので、できれば、
商標登録しておかれることをおすすめします。

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