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商標登録の基礎知識

商標登録とは? メリット、方法、費用を分かりやすく説明!

商標登録とは?

商標登録とは、わかりやすくいうと、商品やサービスにつけるネーミングやロゴを特許庁に登録することです。

 

 

例えば、

 

 ◆ 登録第4766203号、マックス株式会社

    「ホッチキス」

 

 

 ◆ 登録第3085606号、ヤマトホールディングス株式会社

     登録第3085606号

 

など、有名なネーミングやロゴの多くは、商標登録がされています。

また、商品のネーミングやロゴだけでなく、会社名を商標登録することもあります。

 

特許庁に商標登録出願をすると、商標登録を認めてよいものであるかどうかについて、審査がおこなわれます。

 

審査の結果、商標登録を認めてもよいと判断された場合は、特許庁に登録料を納付することで商標登録がされます。

 

商標登録がされると、商標登録出願をした出願人に、商標権が付与されます。

 

出願人は、商標権を持っている人という意味で、『商標権者』となります。

 

商標権は、登録された商標を、予め指定した商品・サービス(指定商品・指定役務といいます)について独占的に使用することができる権利です。

また、商標権者ではない第三者は、登録商標と同一又は類似する商標を、指定商品・指定役務と同一又は類似する指定商品・指定役務について使用することができません。

 

なんの権利も持っていない第三者が、登録商標と同一又は類似する商標を、指定商品・指定役務と同一又は類似する指定商品・指定役務について使用すると、商標権を侵害することになります。

 

また、第三者が商標権を侵害した場合は、商標権者は、その第三者に対して『損害賠償請求』や『差止請求』をすることができます。

 

つまり、自社の登録商標を使用した他社に対して、商標権の侵害により発生した損害を賠償するように請求したり、その商標を使用した商品の販売やサービスの提供を停止するように求めることができます。

 

逆に、他社の商標権を侵害した場合は、商標権者から、損害を賠償するように請求されたり、その商標を使用した商品の販売やサービスの提供を停止するように求められることになります。

 

 

長くなりましたが、商標登録とは、簡単にいうと、商品やサービスにつけるネーミングやロゴを登録することで、そのネーミングやロゴを自社だけが使えるようにすること、となります。

商標登録をしない場合に起こる困ったこと

自社の商品について、独自のネーミングを考えて、販売を始めたとします。

商標登録をしなくても、商品の販売をすることはできます。

 

でも、ある時、困ったことが起こります。

 

同業他社が、同じネーミング、あるいは、似たようなネーミングで、商品の販売を始めます。

ですが、商標登録をしていないため、相手方に対して、ネーミングの使用を中止するように警告することもできません。お客さんが間違って相手方の商品を買ってしまうようなことがあると、お客さんにも迷惑をかけてしまいます。

 

それで、あわてて、商標登録をしようと考えるわけです。ですが、すぐに商標出願をしても、商標登録が認められまでに数ヶ月はかかりますし、無事、商標登録が認められるかどうかも分かりません。

 

商品の販売を開始する前に商標登録のための手続きをとっていれば、このようなことには、ならなかったかもしれません。

 

他社が同じようなネーミングを使用しているだけなら、まだ、「マシ」です。

 

仮に、このネーミングについて、同業他社が先に商標登録をしてしまったら、どうなるでしょうか。

 

商標登録とは、登録したネーミングやロゴを商標権者だけが使えるようにするものですから、

このネーミングを先に考え付いたのは自社であったとしても、このネーミングを先に使用していたとしても、他社に先に商標登録されてしまうと、基本的にはその商標を使用することができなくなります。

 

他社に商標登録をされた後に、この商標を使用すると、商標権侵害となり、損害賠償を請求されることもあります。

 

こうなると、これまで使ってきて、お客さんにも認知されるようになった商標をあきらめて、別の商標に変えないといけないかもしれません。

パンフレットやカタログ、包装紙なども差し替えが必要になるだろうと思われます。

 

自社の商標を、商標登録しない場合に困ったことをまとめると、以下のようになります。

 

  • 同業他社が、自社と同じ商標や類似する商標を使用したとしても、それをやめさせることができない。
  • 同業他社が、自社と同じ商標や類似する商標について商標登録をしたとすると、自社でその商標を使うことができなくなる。

 

このような困ったことを避けるためにも、会社名や商品名、ロゴなどの商標登録がまだの方は、早めの手続きをおすすめします。

商標登録のメリットとは?

自社商品のネーミング・ロゴ・会社名について商標登録をすることで、そのネーミングやロゴなどについて他社が使用することを防ぐことができる、というメリットがあります。

 

その結果、自社ブランドを守ることができます。

 

商標登録は保険みたいなものと考えていただくと分かりやすいかもしれません。

保険に加入していなくても生活はできます。ですが、一旦問題が起こると、保険に入っていて良かった!となるわけです。

 

商標登録も同じです。

商標登録をしていなくても事業を続けることはできます。

ですが、他社が自社の商標と類似する商標を使用するなど、一旦問題が起こると、「商標登録をしておけば良かった」となるわけです。

 

 

それと、商標登録をするメリットは、もう一つあります。

 

自社で商標登録をしておくと、他社がその商標と同一又は類似する商標について商標登録出願をしたとしても、商標登録できません。

正確には、商標登録された商標と同一又は類似する商標で、商標登録で指定された指定商品・指定役務と同一又は類似する商品・役務を指定する他社の出願については、商標登録が認められなくなります。

 

ですから、今すぐは使用しない商標であっても、半年後や1年後に使用する予定のものについて、先に商標登録をしておくことで、安心して、その商品や事業の準備を進めることができます。

 

ここまでくれば、もうお分かりかと思います。

 

なぜ自社の商標について、商標登録をすることが必要なのでしょうか?

 

それは、自社の商標を商標登録することで、他社がその商標を使用することを防ぐことができるだけでなく、自社の商標が他社に先に商標登録されてしまうことを防いで、自社の商標を継続して使用できるようになるからです。

商標登録をする方法とは?

それでは、商標登録をするためには、どうすれば良いでしょうか。

 

商標登録をするためには、特許庁へ商標登録願を提出する(「出願する」ともいいます)必要があります。

 

商標登録願には、

 

 「商標登録を受けようとする商標」、「商品・役務の区分」、「指定商品・指定役務」、

 「出願人の氏名・名称」、「出願人の住所・居所」など

 

を記載します。

 

この商標登録願を特許庁へ提出することを、『出願』と言います。

商標登録願を特許庁へ提出するには、特許庁の窓口へ直接持っていく、郵送する、あるいは、インターネット出願ソフトを利用する方法があります。 

 

特許庁へ出願してから約半年程度で、審査の結果が通知されます。

審査の結果、商標登録を認めてもよいと認められた場合は、特許庁から登録査定が通知されます。

登録査定が通知された後、特許庁に対して30日以内に『登録料』を支払えば、商標登録がされます。

商標登録までの流れ

まず、特許庁へ商標登録願を提出します(商標出願をします)。

 

商標出願をすると、特許庁の審査官による審査が行われ、問題がなければ『登録査定』が届きます。

 

一方、審査において、登録できない理由があると、審査官が判断した場合は、『拒絶理由通知』が届きます。

拒絶理由通知に対しては、特許庁に意見書を提出して商標登録されるべき理由を主張したり、手続補正書を提出して商品やサービスを補正したりすることができます。

意見書や手続補正書の提出により、登録できない理由がなくなったと判断された場合は『登録査定』が届きます。

 

登録査定が届いてから30日以内に登録料を納付すれば、商標登録がなされます。

商標登録のための費用

商標登録の費用は、特許事務所を利用せずに、自社のみで出願をする場合であれば、特許庁へ支払う『特許印紙代』のみが発生します。

 

特許庁へ支払う特許印紙代は、商標登録願で指定する商品・サービスの『区分の数』によって変わってきます。

簡単にいうと、商品・サービスの種類が増えれば、それにあわせて、特許印紙代も増えていきます。

 

費用が発生する主なタイミングは、『出願の時』と『登録料を納付する時』です。

 

出願する際に発生する費用       : 3,400円+(区分数×8,600円)

 

登録料を納付する際に発生する費用   : 区分数×28,200円(10年分の一括納付)

ただし、

登録料を5年分ずつ分割納付する際には : 区分数×16,400円 となります。

 

 

例えば、商品の区分が1区分の場合は、出願の際に12,000円が必要となり、登録料の納付の際に28,200円が必要となります(※10年分の一括納付をする場合)。

つまり、商標登録をするために、計40,200円が必要となります。

 

特許事務所に依頼される際には、特許印紙代のほかに、『特許事務所の手数料』が発生します。

 

特許事務所によって料金体系はまちまちですが、区分が増えれば、出願の際や、登録料を納付する際の手数料も増えるのが、一般的なようです。

また、特許庁から拒絶理由を通知された場合に、その対応ための手数料も発生することがあります。

弊所で商標登録をする場合の費用は、「商標登録の費用について」をご覧ください。

商標登録が有効な期間

商標登録の有効な期間、つまり『商標権が存続する期間』は、商標登録の日から10年間になります。

ただし、登録日から10年を経過する前に、特許庁に更新登録料を支払って、更新登録の手続きを行えば、さらに10年間、商標権を維持することができます。

 

商標登録は、何度でも更新することが可能で、10年ごとに特許庁に更新登録の手続きを行っている限り、半永久的に権利を存続させることができます。

更新登録の手続きを行わない場合は、商標権が消滅することになります。

 

商標登録を更新するためには、存続期間の満了前6ヶ月から満了の日までに、特許庁に、更新登録料を支払う必要があります。

 

例えば、

 

商標登録の日が2010年4月1日だとすると、2020年4月1日が商標権の存続期間の満了日となります。

 

その6ヶ月前の2019年10月2日から2020年4月1日までの間に、更新登録料を支払えば、さらに10年間、2030年4月1日まで商標権を維持することができます。

 

初めての商標登録でご不安な方も、
弊所の経験豊富な専門家が最後までサポート致します

こんなことで迷ったら、
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