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商標登録の基礎知識

商標の役務って何?

役務とは?

 

商標権は、指定した商品・役務について、登録商標を独占的に使用できる権利です。

 

「商品」というと、すぐにその意味はわかりますが、「役務」とはなんでしょうか。

「役務」をもっとなじみのある単語に置き換えると、「サービス」です。

商品を保護する商標をトレードマーク、役務を保護する商標をサービスマークということもあります。

それでは、役務には、どのようなものがあるのでしょうか。

 

商品・役務の全45の区分のうち、第35類~第45類までが役務区分です。

商標法施行令第2条の別表では、以下のように、役務の区分が分類されています。

 

第35類 広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は 卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第36類 金融、保険及び不動産の取引
第37類 建設、設置工事及び修理
第38類 電気通信
第39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第40類 物品の加工その他の処理
第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第42類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第44類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務

 

ただし、商標出願の際に、この別表の記載をそのまま指定役務として記載すると、拒絶理由の対象となりますので気をつけてください。

上の別表は、各区分をどのように分類したものかを表すもので、指定役務の記載として適切なものではありません。

 

各区分の指定役務をどのように記載するかについては、

例えば、類似商品・役務審査基準〔国際分類第10-2016版対応〕を参照ください。

役務の使用とは?

商品についての商標の使用としては、例えば、商品そのものに商標を付したり、商品の包装、カタログなどに商標を付したりする場合があげられます。

 

一方、役務についての商標の使用とはどんな場合があてはまるでしょうか。

 

商標法では、以下のような場合を、役務についての商標の使用である、として例示しています。

 

役務の提供にあたり、その提供を受ける者の利用に供する物に商標を付する行為

例)役務が「宿泊施設の提供」である場合に、宿泊施設で利用されるスリッパやタオルなどに商標を付する行為がこれに該当します。

 

役務の提供にあたり、その提供を受ける者の利用に供する物に商標を付したものを用いて役務を提供する行為

例)役務が「飲食物の提供」である場合に、商標の付された食器やグラスで、飲食物を提供する行為がこれに該当します。

 

役務の提供の用に供する物に商標を付したものを役務の提供のために展示する行為

例)役務が「飲食物の提供」である場合に、商標の付された食器やグラスを展示する行為がこれに該当します。

 

役務の提供にあたり、その提供を受ける者の役務の提供に係る物に商標を付する行為

例)役務が「洗濯」である場合に、洗濯された(クリーニングされた)洋服に、商標が記載されたタグを付す行為がこれに該当します。

 

電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供にあたり、その映像面に商標を表示して役務を提供する行為

例)役務が「電子計算機用プログラムの提供」である場合に、プログラムを利用する際の表示画面に商標を表示する行為がこれに該当します。

 

役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に商標を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に商標を付して電磁的方法により提供する行為



商標権者は、登録商標を使用する際、指定した役務について、上であげたような行為を独占的に行うことができます。

 

また、商標権者以外の第三者が、登録商標と同一又は類似の商標について、その指定されている役務に関し、上であげたような行為を行った場合は、商標権侵害となります。

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