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商標登録の基礎知識

商標における分割出願の有効な利用について

商標出願の分割

2つ以上の指定商品又は指定役務を指定した商標出願については、その出願を分割して、新たな商標出願として『分割出願』することができます。

 

例えば、「被服」と「履物」を指定商品とした出願について、「被服」をもとの出願(親出願)に残し、「履物」を新しい出願(分割出願)とすることができます。

 

この場合、親出願については、指定商品「被服」、「履物」のうち「履物」を削除する補正をし、分割出願については「履物」を指定商品とします。

分割出願については、親出願と同じ日に出願されたものとして、審査が進められます。

分割出願の有効な利用の方法

分割出願は、複数の商品を指定商品として出願をし、一部の指定商品について拒絶理由が通知された場合などに、有効に利用できます。

 

例えば、「被服」と「履物」を指定商品とした出願について、審査の結果、「被服」について拒絶理由は指摘されておらず、「履物」のみが拒絶理由の対象となっていたとします。

 

このような場合、「被服」を親出願に残し、「履物」を分割出願とします。

 

審査官は、「被服」については拒絶理由がないと判断していますので、親出願については、早期に権利化をすることができます。

 

一方、「履物」については、分割出願において、じっくりと時間をかけて、権利化を争うことができます。

 

仮に、分割出願をせずに、「被服」と「履物」の両方を商標登録しようとすると、「履物」について商標登録を認めてよいと、審査官が判断するまで、「被服」についても商標登録が認められず、商標権も発生しません。

 

つまり、分割出願をすることで、商標登録できるところから、早めに商標登録していくことができます

 

分割出願の注意点

分割出願をするときに、気をつけないといけないことがあります。

 

それは、どちらの指定商品を親出願に残し、どちらの指定商品を分割出願するかということ。

 

上の例で、「履物」を親出願に残し、「被服」を分割出願とした場合、分割出願についての審査が開始されるまで、数か月かかることもありますから、「被服」について、すぐに商標登録が認められないこともあります。

 

ポイントとしては、拒絶理由の対象となっていない指定商品を親出願に残し、拒絶理由の対象となっている指定商品を分割出願とすることです。

分割出願の時期

なお、分割出願は、商標出願をしてから商標登録をしても良いという通知(登録査定)が来るまでの間であれば、いつでも行うことができます。

 

ですから、拒絶理由通知が届いた後であっても、拒絶査定が届くまでは、分割出願をすることが可能です。

 

また、拒絶査定が届いた場合は、拒絶査定不服審判を請求すれば、分割出願が可能となります。

分割出願の費用

分割出願の費用は、分割出願の指定商品・指定役務の区分の数によって、特許庁の手数料が変わります。

 

特許庁の手数料は、3,400円+(区分数×8,600円)で求められます。

 

特許事務所に手続きをご依頼される場合は、特許庁に支払う費用とは別に、特許事務所の手数料などが発生しますので、ご依頼先の特許事務所にお問合せください。

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