商標登録の基礎知識
商標出願の補正
商標出願の内容を変更するには?
商標出願をした後に、その内容を変更することはできるでしょうか?
商標出願の内容を変更するためには、『手続補正書』という書類を特許庁に提出する必要があります。
手続補正書は、審査中(商標出願をしてから登録査定や拒絶査定がだされるまで)や審判中(拒絶査定不服審判を請求してから審決がだされるまで)であれば、提出することができます。
また、登録料の納付と同時であれば、指定商品・指定役務の区分を減らす補正をすることができます。
商標について補正できる範囲
商標法では、商標出願の内容を補正する場合、商標、または、指定商品・指定役務の要旨を変更しない範囲で補正が認められることが、定められています。
この『要旨を変更しない範囲』とは、どのような範囲なのでしょうか?
まず、登録を受けようとする商標を補正する場合ですが、ほとんどの場合、要旨を変更する補正となります。
商標そのものの補正は認められないと、考えていただいても良いかと思います。
以下の場合は、補正は認められません。
< 例 >
◆登録を受けようとする商標中の文字、図形、記号などを変更したり、追加したり、削除することは、一部の例外を除き、認められません。
◆登録を受けようとする商標の色彩を変更することは認められません。
◆願書に「立体商標」である旨の記載を追加して、平面の商標を立体商標へ変更しようとすること、また、願書に記載された「立体商標」である旨の記載を削除して、立体商標を平面の商標へ変更しようとすることは、原則、認められません。
◆願書に「標準文字」である旨の記載を追加すること、願書に記載された「標準文字」である旨の記載を削除することは、原則、認められません。
指定商品・指定役務について補正できる範囲
次に、指定商品・指定役務を補正する場合ですが、指定商品・指定役務の範囲を変更したり、拡大する補正は認められません。
例えば、指定商品「菓子」を「調味料」に変更する補正は認められません(「菓子」と「調味料」は非類似の商品です)。
また、指定商品「菓子」を「パン」に変更する補正も認められません。
「菓子」と「パン」は類似群コードが同じであり、特許庁は「菓子」と「パン」を類似する商品として扱っていますが、類似する商品への変更であっても、補正は認められません。
複数の指定商品・指定役務のうちの一部の指定商品・指定役務を削除するような補正は、特に問題なく認められます。
また、指定商品・指定役務の範囲を狭くするような補正も認められます。
例えば、指定商品「菓子」を「和菓子」に変更したり、或いは、「菓子」を「洋菓子」に変更する補正は、認められるということです。
補正が要旨変更であると判断された場合の取扱い
補正の内容が、願書に記載した商標や、指定商品・指定役務の要旨を変更する(同一の範囲を超えて変更する)ものであると審査官が判断した場合は、『補正却下』の決定がくだされます。
補正却下の決定に対しては、補正却下の決定謄本が送達されてから3ヶ月以内であれば、補正却下の決定に対する審判を請求することもできます。
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