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商標登録の基礎知識

「査定」とは?

査定とは?

査定とは、商標出願についての審査の結果を言います。

査定には、『登録査定』と『拒絶査定』の2種類があります。

登録査定について

審査の結果、拒絶理由を有しないと判断された場合に、『登録査定』がだされます。

 

商標出願の後、拒絶理由が通知されることなく登録査定がだされる場合もあれば、拒絶理由が通知された後、出願人が意見書や手続補正書を提出することで、登録査定がだされる場合もあります。

 

登録査定がだされた後、30日以内に、特許庁へ登録料を納付することで、商標登録がなされます

拒絶査定について

商標出願の後、審査により拒絶理由があると判断された場合、『拒絶理由』が通知されます。

 

出願人は、拒絶理由が通知されてから40日以内であれば、意見書を提出することができます。

意見書の内容を考慮しても、拒絶理由が解消されないと、審査官が判断した場合は、『拒絶査定』がだされます。

 

 

拒絶査定がだされてから3か月以内であれば、拒絶査定不服審判を請求することができます。

審判官による審理の結果、拒絶理由を有しないと判断された場合は、拒絶査定が取り消され、「登録審決」がだされます。

 

拒絶査定がだされてから3か月以内に、拒絶査定不服審判を請求しない場合は、拒絶査定の結果が確定することになります。

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