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二段書きの商標はお得か

  • by ライトハウス国際特許事務所 / 2016.10.07
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片仮名とアルファベット、漢字と平仮名などを併記した形で商標登録したい
というご相談を受けることがあります。

    「サーパス
例えば、 SERPAS」のような商標です。

これだと、1件分の費用で「サーパス」と「SERPAS」どちらも保護できそうで、
「サーパス」と「SERPAS」を別々に商標登録するよりも、お得な感じがします。

でも、必ずしもお得な場合ばかりではない点に注意が必要です。

二段書きの商標は、二段書きの商標として権利が発生しているのであって、
2つの商標について登録がなされているわけではないからです。

商標法では、3年以上登録商標を使用していない場合は、
不使用取消審判を請求することで、その登録を取消すことができるという制度があります。

「登録商標の使用」といっても、登録商標と書体だけが違うような場合、
平仮名をローマ字に変えたもので、読みと意味合いが同じ場合
などは、登録商標の使用と認められています。

二段書き商標の場合、上段と下段の各部の意味合いが全く同じ場合は、
上段、下段どちらかだけを使用していても、登録商標の使用になるとされていますが、
上段と下段の各部の意味合いが違う場合は、
登録商標の使用にはあたらない、として、登録が取り消される場合があります。

(例1)「 太陽
     SUN 」→ 「太陽」のみ使用  ⇒ OK
(例2)「サーパス
     SERPAS 」→「サーパス」のみ使用  ⇒ NG

例2は、「サーパス」からは「SURPASS」という英語を想起するのが普通のため、
「サーパス」を使用していても、登録商標の使用にはならない、
として登録が取り消されました(取消2005-30543)。

それだけではありません。

例えば「ういはだ」と「初肌」を二段に表した商標の場合、
「はつ肌」という先登録商標があっても、「ういはだ/初肌」は「ハツハダ」とは読まれない、
として登録になる場合があります(異議2008-900212)。

このような場合に、「初肌」のみを使用した場合は、
「はつ肌」の商標権を侵害する可能性もあると思われますので、注意が必要です。

二段書きで登録して、二段書きで使用するのではあれば、問題はないと思いますが、
上段の文字、下段の文字を別々に使用されることを想定されているような場合は、
安易に二段書きで出願するのではなく、上記のようなリスクをふまえたうえで、
弁理士に相談されることをおすすめいたします。

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