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商標登録の基礎知識

商標出願をするかどうかを決める 『3つの判断基準』

商標出願をするかどうかを決めるための『3つの判断基準』があります。

判断基準①  商標を使用しているか、或いは、使用する予定であるか

自社で使用している商標、或いは、近い将来に使用する予定の商標について、他社に商標登録をされてしまうと、自社で使用できなくなります。

 

このようなリスクを回避するために、自社で、商標登録をします。

 

仮に、自社で使用している商標と同じ、又は、類似する商標について、他社に商標登録されてしまうと、他社からライセンスを受ける、または、使用する商標を変更するなどの対応が必要となります。

判断基準②  第三者に使用されると困るか

お客さんにすでに認知されている、自社の商品名やブランド名について、他社が同じような商品名等を使用すると、お客さんが自社のものと勘違いして、その商品を購入してしまう場合があります。

 

また、現在は、その商標を自社で使用していなくても、将来的に、ブランドとして育てていこうと考えているような場合は、他社に同じような商品名を使用されると困ってしまいます。

 

このように、第三者に使用されて困るような商品名やブランド名については、商標登録をしておいた方がよい、ということになります。

判断基準③  商標登録が認められる可能性はあるか

商標出願をするかどうかの判断基準としては、上で説明した判断基準①、②の方が、優先度は高いです。

 

商標登録が認められるためには、その商標が識別力を有するものであるか、他社が先に登録した商標と同一でないか、又は、類似していないかなどの所定の要件を満たす必要があります。

 

商標調査などの結果、商標登録が認められる可能性が低いと考えられるものについては、商標出願をしない、という選択肢もあるかと思います。

 

ただし、すでに自社で使用しているもので、事業を行っていくうえで非常に重要な商標である場合は、商標登録が認められる可能性が低いと予想される場合であっても、あえて商標出願をする、という選択肢も考えられます。

 

③は、①、②の判断基準に対して、補助的なものであると言えます。

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