商標登録の基礎知識
商標の出願から登録までの流れ
出願公開
商標出願をしてから、1~2ヶ月を経過すると、特許庁により出願の内容が公開されます。これを出願公開といいます。公開されるのは、権利化を希望する商標、指定商品・指定役務、出願人、出願をした日などです。
例えば、以下の特許庁が運営するJ-Plat-Pat(特許情報プラットフォーム)を利用すれば、無料で、出願公開の内容を確認することができます。
特許庁での審査
出願公開された段階では、まだ商標登録が認められたわけではありません。登録が認められるためには、特許庁の審査官による審査を受ける必要があります。
多くの場合、出願をしてから半年弱で、審査の結果が通知されます。審査の結果、何の問題もなく登録を認めてもよいと審査官が判断した場合は、登録査定が発送されます。
一方、登録を認めることができない理由があると審査官が判断した場合は、拒絶理由の通知がされます。特許庁の統計によれば、出願をしてから審査の結果についての最初の通知(登録査定または拒絶理由通知)が発送されるまでの平均期間は、4.3か月だということです(2014年実績)。
拒絶理由通知が発送された場合でも、審査官に対して、意見書で説明をする機会が与えられます。
通常は、拒絶理由通知が発送されてから40日以内に、審査官に対して意見書を提出することができます。また、意見書の提出にあわせて、手続補正書を提出することで、指定商品・指定役務の内容を変更するなど、出願の内容を補正することもできます。
意見書を提出すると、再度、審査が行われます。審査官は、意見書の内容を検討したうえで、再度、登録を認めてもよいかを判断します。
この審査の結果、登録を認めてもよいと判断された場合は、登録査定が発送されます。再度、審査したにもかかわらず、登録を認めることができないと判断された場合は、拒絶査定という通知がだされます。
特許庁での審査の結果、拒絶査定か登録査定が出される
拒絶査定が通知された場合は、拒絶査定不服審判を請求することで、審査官とは異なる審判官3名によって、審理を受けることができます。
拒絶査定不服審判の請求は、拒絶査定が発送されてから3か月以内に行う必要があります。拒絶査定が発送されてから3か月以内に拒絶査定不服審判の請求をしない場合は、権利化の可能性はなくなります。
登録査定が発送されると、発送の日から30日以内に、登録料を納付する必要があります。登録料を期限内に納付することで、出願をしていた商標が登録され、商標権が発生します。
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