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商標登録の基礎知識

商標更新登録料を期限までに支払えなかった場合は?

商標登録を更新するためには、存続期間の満了前6ヶ月から満了の日までに、特許庁に、更新登録料を支払う必要があります。

 

例えば、商標登録の日が2010年4月1日だとすると、2020年4月1日が商標権の存続期間の満了日となります。

その6ヶ月前の2019年10月2日から2020年4月1日までの間に、更新登録料を支払えば、さらに10年間、商標権を維持することができます。

商標権の存続期間の満了日までに更新登録料を支払わなかった場合

それでは商標権の存続期間の満了日までに、更新登録料の支払いをしなかった場合は、どうなるのでしょうか。

 

商標権者は、商標権の存続期間の満了日までに更新登録料の支払いをすることができなかった場合でも、商標権の存続期間の満了日から6ヶ月以内であれば、更新登録料の支払いをして、商標権を更新することができます。

 

ただし、この場合の更新登録料は、期限内に更新登録料を支払う場合の倍額となります。

 

例えば、期限内に支払う場合の更新登録料は区分数×38,800円ですから、倍額を支払う場合は区分数×77,600円となります(分割納付の場合の更新登録料は区分数×22,600円ですから、倍額を支払う場合は区分数×45,200円となります)。

さらに6ヶ月以内に更新登録料を支払わなかった場合

商標権の存続期間の満了日から6ヶ月を経過しても、更新登録料が支払われない場合は、商標権が消滅するわけですが、この場合であっても、さらに、権利者を救済するための制度が設けられています。

 

それは、商標権の存続期間の満了日から6ヶ月を経過しても更新登録料の支払いができなかったことについて「正当な理由」があるときは、その理由がなくなった日から2ヶ月以内で、商標権の存続期間の満了日から12ヶ月以内であれば、例外的に、更新登録料の支払いをすることができます。

 

更新登録料の支払いをすることで、一度、消滅した商標権が回復して、商標権の更新が認められます。

 

ここで、問題になるのが「正当な理由」とは、どういう場合なのか、ということですが、例えば、災害や突発的な病気などにより期限内に支払いができなかった場合や、商標の期限管理システムに想定し得ない不具合があったため期限内に支払いができなかった場合などに、「正当な理由」と認められるようです。

 

権利者が更新登録料の期限をしっかり管理しておらず、「支払いをするのを忘れていた」といった場合は、「正当な理由」として認められないようです。

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