商標登録の基礎知識
商標権は何年間有効ですか?
商標権は半永久的に持ち続けることができる
「商標権は何年間有効ですか?」
よく聞かれる質問です。
商標権の存続期間は、商標登録の日から10年間になります。
ただし、登録日から10年を経過する前に、特許庁に更新登録料を支払えば、さらに10年間、商標権を維持することができます。
商標権の存続期間は、何度でも更新することが可能で、10年ごとに特許庁に更新登録料を納めている限り、半永久的に権利を存続させることができます。
一方で、更新登録料を納付しない場合は、商標権が消滅することになります。
例えば、百貨店の高島屋さんですが、○の中に「高」の文字が入ったロゴを、見たことのある方、たくさんいらっしゃるかと思います。
このロゴが始めて商標登録されたのは1904年です。
今から110年以上も前に商標登録がされていますが、21世紀になった今も、商標権として有効に登録がされています。
商標法は、商標を使用することで発生する業務上の信用を保護するものです。
商標を使用すれば使用するほど、消費者のその商標に対する信用は増加します。商標を長年使用することで発生する信用力を保護するため、商標制度では、特許等とは違って、必要な場合は存続期間を何度でも更新できるようになっています。
企業は、自社の商標を商標登録をすることで、安心して、同じ商標を使い続けることができるようになります。
ちなみに、特許は、特許庁へ出願した日から20年で、権利が消滅します。それ以上、権利を更新することはできません。
商標登録を更新するには?
商標登録を更新するためには、存続期間の満了前6ヶ月から満了の日までに、特許庁に、更新登録料を支払う必要があります。
例えば、商標登録の日が2010年4月1日だとすると、2020年4月1日が商標権の存続期間の満了日となります。その6ヶ月前の2019年10月2日から2020年4月1日までの間に、更新登録料を支払えば、さらに10年間、2030年4月1日まで商標権を維持することができます。
更新登録料の支払い手続きは、「商標権存続期間更新登録申請書」という書類を特許庁に提出することで行います。
自社で手続きをとることもできますし、特許事務所等に依頼して手続きをすることもできます。
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