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商標登録の基礎知識

商標登録料の改正について 

令和3年の特許法等の改正により、令和4年4月1日以降に支払う登録料、更新登録料が以下のように変更されました。

 

特許庁での審査の結果、商標登録を認めてもよいと審査官が判断をすると、特許庁より登録査定がだされます。

登録査定が届いてから登録料を納付することで商標登録されます。

商標登録料

商標権の存続期間は、商標登録の日から10年間になります。

 

ただし、登録日から10年を経過する前に、特許庁に更新登録料を支払えば、商標権を更新することができます。

 

 【商標登録料 (特許印紙代)

 

項 目

改 訂 前

改 訂 後
10年分一括納付 区分数 × 28,200 円 区分数 × 32,900 円
5年分  分割納付 区分数 × 16,400 円 区分数 × 17,200 円

 

商標更新登録料

 【商標更新登録料 (特許印紙代)

 

項 目改 訂 前改 訂 後
10年分一括納付 区分数 × 38,800 円 区分数 × 43,600 円
5年分  分割納付 区分数 × 22,600 円 区分数 × 22,800 円

  

ただし、令和4年4月1日より前に5年分の登録料、更新登録料を納付している場合で、分割納付の後期分の登録料、更新登録料をこれから納付する場合は、改定前の料金を納付する必要がある点に注意が必要です。

(更新)2022/4/13

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