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商標登録の基礎知識

指定商品・指定役務の選び方 -コンサルティング会社編-

商標権は、指定した商品・役務(サービス)について、登録商標を独占的に使用することができる権利です。

 

そのため、商標出願をする際には、商品・役務を指定する必要があります。

この指定された商品・役務を、指定商品、指定役務といいます。

 

ここでは、コンサルティング会社が商標を出願する場合に、どのような商品・役務を指定する必要があるのかを、例に挙げて見ていきましょう。

コンサルティングの内容によって指定すべきサービスは変わってくる

コンサルティング会社といっても、どのような分野について、コンサルティングを行っているのかは、会社ごとに違います。

 

経営についてのコンサルティングを行っている場合もあれば、出版についてのコンサルティングを行っている場合もあるでしょう。

 

実は、「コンサルティング」といっても、コンサルティングの内容次第で、指定すべきサービスは異なってくるのです。

 

例えば、

 

例1)いわゆる経営コンサルティングであれば、

   第35類「経営の診断又は経営に関する助言」を指定役務とすることが考えられます。

 

例2)資産管理についてのコンサルティングであれば、

   第36類「資産管理に関する指導又は助言」を指定役務とすることが考えられます。

 

例3)出版についてのコンサルティングであれば、

   第41類「出版物の制作に関する指導又は助言」を指定役務とすることが考えられます。

 

 

その他にも、

 

 例4)ウェブサイトの作成を行っている会社が、売れるウェブサイトを作成するためのコンサルティングを行うような場合であれば、

   第42類「ウェブサイトの作成に関する指導又は助言」を指定役務とすることが考えられます。

 

 例5)料理研究家の方が、レストランに対して料理についてのコンサルティングを行うような場合であれば、

   第43類「飲食物の提供に関する指導又は助言」が指定役務とすることが考えられます。

 

 

このように、コンサルティングの内容によって、指定役務は変わってくるのです。

『コンサルティング以外』の商品・サービスについても、検討が必要

コンサルティング会社が、指定商品・指定役務を選ぶときに注意しなければならないのは、これだけではありません。

 

例えば、ある経営コンサルティング会社が、「XYZ経営」という、今までにない新しい概念を提唱したとします。

 

この場合、経営コンサルティング会社ですから、当然、第35類「経営の診断又は経営に関する助言」を指定役務とします。

 

 

ですが、この経営コンサルティング会社は、「XYZ経営」というコンセプトで、セミナーを開催したり、有料のニュースレターを発行したりと、経営コンサルティング以外のサービスを提供することも予定しています。

 

この場合、第35類「経営の診断又は経営に関する助言」を指定役務とするだけでは、足りません。

 

有料のニュースレターを発行する場合であれば、例えば、第16類「印刷物」を指定商品とします。

また、「XYZ経営」を解説した音声を録音したCD-ROMを販売するのであれば、第9類「録音済みのコンパクトディスク」を指定商品とします。

 

セミナーを開催するのであれば、第41類「セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務とします。

また、セミナー講師として「XYZ経営」について教えるわけですから、第41類「知識の教授」も指定しておいた方がよいでしょう。

 

その他、「XYZ経営」を熟知したコンサルタントを自社で認定して、企業に紹介するのであれば、第35類「講師の紹介」も必要になるでしょう。

 

このように、何を指定商品・指定役務とするかは、自社でどのような商品・サービスを扱うかによっても変わってきますし、非常に複雑です。

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