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商標登録の基礎知識

指定商品・指定役務の選び方 -ソフトウェア開発会社編-

商標権は、指定した商品・役務(サービス)について、登録商標を独占的に使用することができる権利です。

 

そのため、商標出願をする際には、商品・役務を指定する必要があります。

この指定された商品・役務を、指定商品、指定役務といいます。

 

ここでは、ソフトウェア開発会社が商標を出願する場合に、どのような商品・役務を指定する必要があるのかを、例に挙げて見ていきましょう。

「第9類」、「第42類」の両方を指定しておいた方が良い

ここでは、ソフトウェアを開発して販売している会社を考えてみます。

 

ソフトウェアを有料で販売しているわけですから、第9類「電子計算機用プログラム」を指定商品とすることが考えられます。

でも、実はこれだけでは足りません。

 

このような場合、第9類「電子計算機用プログラム」だけでなく、第42類「電子計算機用プログラムの提供」も指定しておいた方が良いのです。

 

第42類「電子計算機用プログラムの提供」は、例えば、インターネット経由でアプリケーションサービスを提供するような場合を想定したものです。


 

例として、商標「ABC」の出願について考えてみましょう。

 

もし、自社が第9類「電子計算機用プログラム」だけを指定商品として商標登録をした場合、他社が、第42類「電子計算機用プログラムの提供」について商標出願をすると、商標登録が認められることになります。

 

同じプログラムの分野で、同じネーミングの「ABC」というプログラムが、別々の会社から提供されることになり、ユーザは混乱してしまいます。 

 

つまり、第9類「電子計算機用プログラム」だけを商標登録していた場合、他社が、第42類「電子計算機用プログラムの提供」について商標登録すると、自社のブランド価値が損なわれることにもなりかねません。

 

ですから、第9類「電子計算機用プログラム」と第42類「電子計算機用プログラムの提供」は、セットで指定しておいた方がよいと言えそうです。

 

でも、実は、これでも足りないのです。

 

プログラムに関する指定役務として、同じ第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」というものがあります。

 

例えば、ソフトウェアを改良したり、バグを修正するのは、「電子計算機のプログラムの保守」に該当します。

 

ソフトウェアをリリースした後でも、ソフトウェアの保守は必要となってきます。

ですから、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」も指定しておいた方がよいでしょう。

 

このように、何を指定商品・指定役務とするかは、自社でどのような商品・サービスを扱うかによっても変わってきますし、非常に複雑です。

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