今回ご紹介するのは、「あずきバー」の商標登録を認めないとした特許庁審決が取消された事件です。
原告は井村屋グループ株式会社。商標は標準文字の「あずきバー」、商品は「あずきを加味してなる菓子」です。
審判では、「あずきバー」を「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」に使用しても、商品の品質等を普通に表すもののみからなる商標に該当する、「あずきバー」が使用された結果、需要者が原告の商品であることを認識することができるに至ったものとは認められない、等の理由により、登録が認められませんでした。
商標法では、商品の品質等を普通に表すもののみからなる商標は登録できないとしていますが、使用された結果、何人かの業務にかかる商品であることが認識できるようになったものについては、商標登録を受けることができるとしています。
この訴訟では、「あずきバー」の文字自体は、商品の品質等を普通に表したものと判断されましたが、「あずきバー」は使用により高い知名度を獲得しており、需要者が何人かの業務にかかる商品であることが認識できるようになったものであると判断されました。
これについて、特許庁が主張したのは以下の点です。
・出願した商標は標準文字の商標なのに、使用している商標はロゴ書体等(ご参考)のため、同一の商標を使用しているとはいえない
・指定商品は「あずきを加味してなる菓子」なのに、使用しているのは「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」のため、同一の商品とはいえない
つまり、出願商標と使用商標、出願した商品と使用している商品
どちらも同一でなければ、商標登録は認められない、との主張です。
これに対し、裁判官は次のように認定しました。
・本願商標は販売開始時以来、取引書類等で全国的に使用されてきた
・本件商品は、アイス菓子ではあるものの、「あずきを加味してなる菓子」であることに変わりはない
つまり、出願商標と使用商標、出願した商品と使用している商品
どちらも同一であるといえる、としました。
井村屋は、この判決により、「文字の書体や態様を特別に限定しない広い範囲の権利が認められる道が開かれた」とし、今後とも、「「あずきバー」商標を大切に育てていきたい」としています(井村屋ニュースリリースより抜粋)。
判決全文は→こちら