商標権は、商標とその商標を使用する商品・サービスの組み合わせで一つの権利となっています。
商標を出願する際には、商標だけでなく、その商標を使用する商品・サービスもあわせて商標登録願に記載することとなります。
その商品・サービスをカテゴリー分けしたものが「区分」で、第1類から第45類まであります(ややこしいことに、第〇区分とはいわず、第〇類っていうんです・・)。
例えば、ある商標を「文房具類」について商標登録したい場合、「文房具類」は第16類に含まれる商品ですので、商品区分「第16類」の商品「文房具類」を指定して出願することになります。
特許庁が公表している「類似商品・役務審査基準」に、区分とそこに含まれる商品・サービスの例が掲載されています。
○類似商品・役務審査基準は→こちら
特許電子図書館の「商品・役務名リスト」で検索することも可能です。
○商品・役務名リストは→こちら
「類似商品・役務審査基準」に掲載されていない商品・サービスを指定して出願することもできますが、それがどこの区分に属する商品・サービスか、その表現が審査上、認められるか、などなど、難しい場合もあります。そのような場合は、お気軽にご相談ください。