
今回ご紹介するのは、「洋服」他を指定商品とする上記登録商標(左)が、
プーマ社が請求した無効審判により無効とされたため、
その取消しが求められた事件です。
今回の判決では、プーマ社の登録商標(右)と出所混同のおそれがあり、
公序良俗に反するとした無効審決が支持されました。
詳しい内容はといいますと?
本件商標をその商品について使用する場合、取引者等は、
独特な欧文字4字と熊のシルエット風図形との組合せ部分に着目し、
有名となっているプーマ社の引用商標を連想して
この商品が、被告か、被告と何らかの関係を有する者の業務に係る商品
であるかのように、出所について混同を生ずるおそれがあるといえる、
と判断されました(商標法4条1項15号該当)。
また、本件商標は、プーマ社の引用商標に化体した信用や顧客吸引力に
便乗して不当な利益を得る等の目的で、引用商標の特徴を模倣して
出願、登録を受けたもので、
商標を保護することで、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、
需要者の利益を保護するという商標法の目的に反するものであり、
公正な取引秩序を乱し、商道徳に反するものというべきである、
と判断されました(商標法4条1項7号該当)。
判決全文は→こちら