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商標登録出願で弁理士をお探しならライトハウス国際特許事務所[東京・千代田区]

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商標登録の基礎知識

登録までの流れ

まず「商標登録願」を特許庁に提出します。これが商標出願です。

 

商標出願すると、特許庁の審査官による審査が行われ、問題がなければ登録査定が届きます。

登録査定が届いてから期間内に登録料を納付すれば、商標登録がなされます。

 

登録できない理由がある場合は、拒絶理由通知が届きます。 拒絶理由通知に対しては、意見書を提出して商標登録されるべき理由を主張したり、手続補正書を提出して商品やサービスを補正したりすることができます。

意見書や手続補正書の提出により、登録できない理由がなくなったと判断された場合は登録査定が届きます。

 

審査の結果、商標登録すべきでないと判断された場合は、拒絶査定が届きます。

拒絶査定の判断に不服がある場合は、拒絶査定不服審判を請求してさらに争うことができます。

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  • 商標出願前の打ち合わせが大切な理由

    現在の業務内容はもちろん、今後の事業展開なども含めて、事前にしっかりと打ち合せを行うことが大切です。

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  • 出願公開とは

    商標出願をしてから、1~2ヶ月を経過すると、特許庁により出願の内容が公開されます。これを出願公開といいます。出願公開された段階では、まだ商標登録が認められたわけではありません。

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  • 査定とは?

    査定とは、商標出願についての審査の結果を言います。査定には、『登録査定』と『拒絶査定』の2種類があります。

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  • 商標出願の補正

    商標出願をした後に、その内容を変更することはできるでしょうか。商標出願の内容を変更するためには、手続補正書という書類を特許庁に提出する必要があります。

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  • 分割出願 登録できるところから商標登録する

    2つ以上の指定商品又は指定役務を指定した商標出願については、その出願を分割して、新たな商標出願として分割出願することができます。

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  • 少しでも早く商標登録したい、そんなときは・・・

    商標の審査期間は、通常、出願をしてから半年~1年ほどですが、それを短くする方法があります。

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  • 拒絶理由通知への対応

    拒絶理由が通知された際の対応方法としては、主に、2つがあげられます。

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  • 外国への商標出願 -マドプロについて-

    日本で商標登録をした場合、その権利は日本国内にしか及びません。他の国でも商標権をもちたい場合は、その国で商標登録をする必要があります。

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