商標登録の基礎知識
物の一般的な名称は商標登録できるのか?
例えば、「りんご」や「アップル」など、物の一般的な名称は商標登録できるでしょうか。
商標出願は、登録したい商標だけでなく、その商標を使用する商品やサービス(役務)を指定して、出願を行います。商標登録がされると、この指定した商品や役務(指定商品、指定役務といいます)について、商標権が発生します。
商標「アップル」でも登録できる場合と登録できない場合がある?!
例えば、商標「アップル」について、指定商品を「りんご」として出願をした場合を考えてみます。
このような出願について商標登録を認めると、権利者以外のりんごの生産者や小売店が「りんご」について「アップル」と表示できなくなってしまいます。
これでは、他の人のまともな販売活動をじゃますることになりますから、妥当ではありません。ですから、商標「アップル」について、指定商品を「りんご」として出願をしても、商標登録は認められません。
次に、別のケースを考えてみます。
例えば、商標「アップル」について、指定商品を「電子計算機」として出願をした場合、このような出願について商標登録を認めたとしても、権利者以外のりんごの生産者や小売店が「りんご」について「アップル」と表示できなくなるということはありません。商標登録が認められたとしても、りんごの生産者が困ることはありません。
ですから、この場合は、商標登録が認められます。実際に、アップル社は、商標「APPLE」について指定商品「電子計算機」で、商標登録が認められています(商標登録第1758671号)。
一般的な名称を使用しても登録が認められる場合とは?
上のことからもわかるように、「りんご」や「アップル」など、物の一般的な名称が商標登録されるかどうかは、指定商品・指定役務との関係で決まってきます。
出願した商標が、指定商品・指定役務の一般的な名称や略称と同じものである場合は、商標登録は認められません。一方、出願した商標が「アップル」などの一般的な名称であっても、指定商品が「電子計算機」など全く異なる場合であれば、商標登録が認められます。
ただし、指定商品・指定役務の一般的な名称や略称を使用した商標でも、商標登録が認められる場合があります。例えば、指定商品が「りんご」である場合について、考えてみます。
- 「○○○アップル」といったように、特徴的な単語「○○○」を前後に追加することで、登録が認められる可能性がでてきます。
ただし、「○○○」が「おいしい」、「スーパー」などの品質を表すようなものである場合、「青森」などの地名を表すようなものである場合は、通常、商標登録は認められません。
- 「アップル」の文字を大きく変化させてロゴ化した場合、登録が認められることがあります。
- 「アップル」の文字に特徴的なロゴを追加することで、登録が認められることがあります。
追加するロゴが、△や□のように一般的によく用いられる記号の場合は、通常、登録は認められません。
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