商標登録の基礎知識
新しいタイプの商標
平成26年の商標法の改正により、これまで商標として登録し保護することができなかったタイプの商標について、登録をすることができるようになりました。
この商標法の改正は、平成27年4月1日から施行されています。
商標の登録が可能になったもの
新たに商標の登録ができるようになったものは、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標の5つのタイプの商標です。
動き商標
動き商標は、文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標です。
例えば、テレビのCMなどで、時間の経過に伴って、文字が別の文字に変化するような商標などが保護の対象となります。
色彩のみからなる商標
色彩のみからなる商標には、単色の色彩のみからなる商標だけでなく、複数の色彩の組合せのみからなる商標も含まれます。
法改正の前から、図形等と色彩が結合した商標は、商標登録の対象となっていましたが、図形などとは関係なく、色彩のみからなる商標も、商標登録が可能となりました。
音商標
音商標は、音楽、音声、自然音などからなり、聴覚で認識される商標をさします。
位置商標
位置商標は、文字や図形などの標章を商品に付す位置が特定される商標です。
例えば、ナイフの柄の特定の部分に、所定の図形を付す場合などが、これにあてはまります。
商標登録するためには、「識別力」が重要
当然のことではありますが、これらの商標も、通常の商標と同様に、識別力を有するものであるか、先行する登録商標に類似しないか等、所定の要件を満たすものしか登録は認められません。
なお、施行日前から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標を使用していた場合は、たとえ類似する商標を他社により先に商標登録をされたとしても、従来の業務範囲内であれば、その商標を使い続けることができます。
これを継続的使用権といいます。
ただし、位置商標については、継続的使用権は認められていないようです。
商標登録がされた商標については、権利者以外の第三者が、その商標を指定された商品・役務を販売する際に使用することができなくなります。
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