商標登録の基礎知識
商標の機能とは
自他商品等識別機能
自他商品等識別機能とは、自社の商品・サービスと、他社の商品・サービスとを区別する機能です。
同じ種類の商品でも、独自のネーミングを使用することで、他社の商品と区別することが可能となります。
例えば、ノートパソコンでも、「dynabook」、「Let's NOTE」、「ThinkPad」、「LAVIE」、「VAIO」など、各メーカーが独自のネーミングを採用しており、各社の商品を区別することができます。
一方、リンゴについて「アップル」という商標を表示しても、「アップル」という単語がリンゴを意味するものであることは、多くの人が認識していますので、他の人が提供するリンゴと区別することはできません。
日本の商標制度では、商標法第3条にて、自他商品等識別機能を有しない商標については商標登録を認めないことが規定されています。
自他商品等識別機能があってはじめて、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能なども派生して機能するようになります。
出所表示機能
出所表示機能は、商品・役務の出所を表示する機能です。
ノートパソコンについて、「dynabook」を販売しているのは東芝、「Let's NOTE」を販売しているはパナソニックといったように、商標をみれば、どこの会社が提供している商品・サービスであるかをすぐに把握することができます。
このように商標は、同じ商標が使用された商品・サービスについて、誰が提供するものであるかという、商品・役務の出所を表示する機能を有しています。
品質保証機能
品質保証機能は、同じ商標が使用された商品は同じ品質であり、同じ商標が使用されたサービスは同じ質であることを、需要者(消費者や取引者)に対して保証する機能です。
例えば、ノートパソコンの「Let's NOTE」であれば、軽量で、バッテリーが長持ちする、といったイメージが一般にあるかと思います。
つまり、商品に「Let's NOTE」という商標が使用されることで、その商品が軽量で、バッテリーが長持ち、といったような品質を有することを、消費者に対して保証することができます。
広告宣伝機能
広告宣伝機能は、商品・サービスを広告・宣伝する機能です。
商標は、ネーミングや図柄などからなる標識ですから、商品やサービスのシンボルとしての役割を果たします。
商品を購入したり、サービスの提供を受けた人は、シンボルとしての商標を通じて、その商品やサービスの素晴らしさを記憶しますし、また、それを他の人に伝えます。
また、未だ商品を購入していない人、サービスの提供を受けていない人の場合でも、新聞やテレビCMなどの広告を視ることで、シンボルとしての商標を通じて、その商品やサービスから良い印象を受けることがあります。
このように、商標は、商品・サービスの素晴らしさを人に印象づける際のシンボルとしての役割を果たすことで、商品・サービスの広告・宣伝に寄与するものと言えます。
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