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商標登録の基礎知識

区分を調べる方法

商標の区分とは?

商標出願をする際には、商品・役務(サービス)も指定する必要があります。

 

商標登録された場合は、この指定した商品・役務(指定商品・指定役務といいます)の範囲で、登録した商標を独占的に使用できることになります。

 

 

その商品・役務(サービス)を分類したものが、「区分」です。

 

商標出願をする際には、その指定商品・指定役務が、どの区分に該当するかを記載する必要があります。

区分を調べる方法  -商品・役務名検索-

それでは、指定したい商品や役務がどの区分に含まれるかを調べるには、どうすればよいでしょうか。

 

お薦めなのは、特許庁の運営するJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)「商品・役務名検索」のページで検索する方法です。

 

○ 商品・役務名検索

商品・役務検索(トップ画面1)

 

「商品・役務名」の欄に、お目当ての商品・役務の名称を入力し、「検索」ボタンをクリックすると、入力したキーワードを含む商品名・役務名が、区分とともに、一覧で表示されます。

 

 

商品・役務検索(入力)

 

 

例えば、「商品・役務名」の欄に、「ネクタイ」と入力して検索すると

  • 14  ネクタイピン
  • 14  ネクタイ止め
  • 25  ネクタイ

などが表示されます。

 

商品・役務検索(検索結果一覧 例-ネクタイ)

 

区分の列に表示されている数字が、その商品・役務が属する区分になります。

 

このように、「商品・役務名検索」のページを利用すると、お目当ての商品・役務がどの区分に該当するかについて、比較的、簡便に調べることができます。

区分を調べる方法  -類似商品・役務審査基準-

お薦めは、上でご紹介した「商品・役務名検索」のページを用いる方法ですが、

 

どの商品・役務が、どの区分に含まれているかについては、特許庁が公表している「類似商品・役務審査基準」で確認することもできます。

 

○ 類似商品・役務審査基準

類似商品・役務審査基準(特許庁公表)

 

類似商品・役務審査基準のページへアクセスすると、上のような表が表示されます。

 

第1類~第45類までのそれぞれの区分をクリックすると、PDFファイルが開き、類似商品・役務審査基準の該当ページが表示されます。

 

ただ、この方法だと、「商品・役務名検索」を利用する場合と比べて、お目当ての商品・役務がどの区分に該当するのかを探すのが少し大変かもしれません。

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