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商標登録の基礎知識

商標の区分とは

商標の区分とは?

 

 

商標権は、商標とその商標を使用する商品・サービスとの組み合わせで一つの権利となります。

 

 

 

ですから、商標出願をする際には、願書に、商標を記載するだけでなく、その商標を使用する商品・役務(サービス)も指定する必要があります。

 

その商品・役務(サービス)を分類したものが、「区分」です。

 

第1類から第34類までが、商品についての区分で、第35類から第45類までが役務についての区分です。

 

第1類であれば、

  • 化学品,
  • 植物成長調整剤類,
  • 陶磁器用釉薬,
  • 高級脂肪酸,
  • 非金属鉱物,
  • 試験紙(医療用のものを除く。),
  • 工業用粉類,
  • パルプ工業用のり及び接着剤,
  • 肥料,
  • 塗装用パテ,
  • 非鉄金属,
  • 写真材料,
  • 人工甘味料,
  • 原料プラスチック,

 

などが含まれます。

 

 

第35類であれば、

 

  • 広告業,
  • 経営の診断又は経営に関する助言,
  • 商品の販売に関する情報の提供,
  • 財務書類の作成又は監査若しくは証明,
  • 競売の運営,
  • 新聞の予約購読の取次ぎ,
  • 文書又は磁気テープのファイリング,トレーディングスタンプの発行,
  • 市場調査又は分析,
  • ホテルの事業の管理,
  • 職業のあっせん,
  • 輸出入に関する事務の代理又は代行,
  • 速記,筆耕,書類の複製,
  • コンピュータデータベースへの情報編集,
  • 電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,
  • タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,
  • 建築物における来訪者の受付及び案内,
  • 求人情報の提供,
  • 自動販売機の貸与のほか、広告用具の貸与,
  • 新聞記事情報の提供,
  • 小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

 

などが含まれます。

区分をどうやって調べる?

どの商品・役務が、どの区分に含まれているかは、特許庁が公表している「類似商品・役務審査基準」で確認することができます。

 

⇒  類似商品・役務審査基準

 

 

また、特許庁の運営するJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)の「商品・役務名検索」で検索することも可能です。

 

⇒  商品・役務名検索

 

商標の商品・役務名検索の画面  

 

「類似商品・役務審査基準」に掲載されていない商品・役務を指定して出願することもできますが、その商品・役務がどの区分であるかを判断するのが難しい場合もあります。

 

そのような場合は、お気軽にご相談ください。

商標の区分と費用の関係

商標出願をする際には、1つの出願で、複数の区分の商品・役務を指定することができます。

 

区分の数が増えると、特許庁に支払う手数料も増加します。

 

 

出願時に特許庁に支払う手数料は、3,400円+(区分数×8,600円)で計算することができます。

 

登録査定がだされた後に特許庁に支払う手数料は、10年分の納付であれば、区分数×28,200円で計算することができますし、5年分の納付であれば、区分数×16,400円で計算することができます。

 

商標登録されてから10年が経過する前に、登録を更新する際に特許庁に支払う手数料は、10年分の納付であれば、区分数×38,800円で計算することができますし、5年分の納付であれば、区分数×22,600円で計算することができます。

 

 

このように、特許庁へ支払う手数料は、区分の数に応じて変動します。

また、区分の数が増えると、特許事務所の費用も増加することが多いようです。

 

このように区分の数に応じて、かかる費用も増加するわけですが、別々の出願とするよりも、1つの出願で複数の区分の商品・役務を指定する方が、費用としては、割安におさえることができるようです。

 

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