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商標登録の基礎知識

類似群コードについて

類似群コードとは?

商標権は、商標とその商標を使用する商品・役務(サービス)との組み合わせで一つの権利となります。

 

ですから、商標出願をする際には、願書に、商標を記載するだけでなく、その商標を使用する商品・役務も指定する必要があります。

 

 

ところで、商標法では、

 

他人の登録商標と同一又は類似する商標であって、その他人の商標登録についての指定商品・指定役務と同一又は類似する商品・役務について使用するものについては、商標登録を受けることができない

 

と定められています(商標法第4条第1項第11号)。

 

つまり、他社の登録商標と類似しているかどうかだけでなく、指定商品・指定役務が類似しているかについても、審査では考慮されます。

 

 

特許庁では、この商品・役務が類似しているかどうかの判断のために、商品・役務をグルーピングして、同じグループに属する商品群・役務群を、類似する商品・役務であると推定する、という運用をしています。

 

商品の場合であれば、生産部門、販売部門の同一性、原材料、品質の同一性等を考慮し、役務(サービス)の場合であれば、提供手段、目的又は場所の同一性、需要者の範囲の同一性等を考慮して、グルーピングしています。

 

このグループに、数字とアルファベットからなる5桁のコードが付されており、これを『類似群コード』といいます。

 

 

ですから、特許庁の審査では、同じ類似群コードが付された商品・役務は、相互に類似する商品・役務として取り扱われることになります。

 

例えば、

 

「鉛筆」、「ボールペン」、「シャープペンシル」、「クレヨン」、「絵の具」、「インキ」などは、いずれも25B01という類似群コードが付されていますので、これらは相互に類似する商品として扱われます。

 

類似群コードをどうやって調べる?

どの商品・役務が、どの類似群コードに含まれているかは、特許庁が公表している「類似商品・役務審査基準」で確認することができます。

 

○ 類似商品・役務審査基準

また、特許庁の運営するJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)の「商品・役務名検索」で検索することも可能です。

 

○ 商品・役務名検索

商品・役務検索(トップ画面1)

 

商標の区分と類似群コードの関係

区分と類似群コードは、異なるものです。

 

同じ区分でも、類似群コードが同じものもあれば、異なる場合もあります。

ですから、同じ区分の商品であっても、類似する商品もあれば、類似しない商品もあります。

 

例1)

  •  30類 「茶」    29A01
  •  30類 「コーヒー」 29B01
  •  30類 「ココア」  29B01
  •  30類 「菓子」   30A01
  •  30類 「パン」   30A01
  •  30類 「みそ」   31A01
  •  30類 「しょうゆ」 31A02

 

また、類似群コードが同じものでも、異なる区分になることもあります。

ですから、区分が異なっていても、商品が類似することもあります。

 

例2)

  •   6類 「金庫」   20A01
  •  14類 「宝石箱」  20A01
  •  19類 「障子」   20A01
  •  20類 「家具」   20A01

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