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地域団体商標って?-商標登録Q&Aシリーズ

  • by ライトハウス国際特許事務所 / 2014.09.30
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地域団体商標ってご存じでしたか?

近年、地域ブランド作りが盛んになっていますよね。
地域ブランドでは、地域の特産品にその産地名をつけた商標がよく用いられています。

しかし、地域名と商品名等からなる商標は、通常、絵と組み合わせたり、
全国的に有名になったりした場合を除き、商標登録を受けることはできません。

普通の言葉なので、商標として商品と商品を区別することができない、というのが
その主な理由です。

しかし、地域名と商品名等からなる商標でも、
事業協同組合等の団体がその構成員に使用させる商標で、
一定の範囲で有名になっているものであれば、商標登録をうけることができます。

これが地域団体商標です。

例えば~
地域名+商品の普通名称 「仙台いちご」(商標登録第5483902号)
地域名+サービスの慣用商標 「道後温泉」(商標登録第5071495号、5435121号)
地域名+商品の普通名称か慣用商標 「西尾の抹茶」(商標登録第5204296号)

従来、このような地域団体商標登録を受けることができるのは、
事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合等に限られていましたが、

改正により、商工会、商工会議所、NPO法人、これらに相当する外国法人も、
地域団体商標登録を受けることができるようになりました。

この改正法は2014年8月1日に施行されています。

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