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「おんせん県」といえば?-身近な商標シリーズ

  • by ライトハウス国際特許事務所 / 2014.11.30
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みなさんは、「おんせん県」といえば、どこだと思いますか?

少し前の話になりますが、大分県が出願した「おんせん県」の商標登録が認められなかったということが話題になりました。

「おんせん県」の登録が認められなかったのは、「温泉県」は温泉を多く有している県を紹介する言葉として既に広く使用されている、「おんせん県」という商標は「多数の温泉を有する県」という意味合いにすぎないから、「おんせん県」といっても、需要者は、誰かが使用している商標であるとは認識できない、という理由によるものだったようです(商標法第3条第1項第6号)。

大分県は、その後、↓ この商標を出願し、無事に登録されています。
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文字の部分は、登録が認められなかった「おんせん県」に県名の平仮名表記「おおいた」を組み合わせたものですので、この商標が登録されたのは、主に左側の絵が特徴的だったからだと思われます。

この商標登録が認められたことで、他県が「おんせん県」を使えなくなるわけではありませんが、大分県は「おんせん県」を商標として積極的に使っていくというアピールになりますし、この登録があることで、大分県は、少なくともこのロゴマークについては、今後安心して使用していくことができます。

このように、登録したい商標が、一般的に使われている等の理由で登録できなかった場合でも、絵や他の文字と組み合わせれば、商標登録できる場合があります。

絵や他の文字と組み合わせた形での商標登録でも、第三者に対するアピールになりますし、使用を継続していくことで、第三者がその言葉を使いにくくなる、といった状況も考えられます。

ちなみに、大分県が出願した「おんせん県」は商標登録されませんでしたが、香川県が出願した「うどん県」については、商標登録されています。「うどん県」が登録されたということは、うどんといえば香川県、というイメージが定着しているということかもしれませんね。

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