
先日もお知らせいたしましたが、商標法改正により、色彩や音など、
 今まで日本では商標登録できなかった商標について、商標登録することが
 できるようになります。
改正法施行日の2015年4月1日(本日です!)より、以下の商標についての
 出願が可能です。
・動き商標 文字や図形等が時間によって変化する商標
 ・ホログラム商標 文字や図形等がホログラフィー等により変化して見える商標
 ・色彩のみからなる商標 単一色または複数の色彩の組み合わせのみからなる商標
 ・音商標 音楽、音声、自然音等からなる商標
 ・位置商標 図形等の商標で、商品等に付す位置が特定される商標
今回は、「動き商標」についてご説明します。
 「動き商標」は、例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される
 変化する文字や図形などの商標です。
出願の際には、動き商標を構成するマークの説明と、時間の経過に伴う
 マークの変化の状態(変化の順番、全体の所要時間等)について記載する
 必要があります。
<登録の条件>
〇動き商標を構成する文字や図形等が、商品又はサービスの特徴等を
  普通に用いられる方法で表示するもののみからなる場合は、原則として
  登録できないとされています。
〇類似するかどうかの基準
 ・非類似のマークが移動する場合、移動する動きが似ていても、それが
  軌跡として残らないような場合は、原則として非類似とされています
  (→動きそのものについては、原則、要部として抽出しない)。
 ■の軌跡が「sun」の文字を描く動き商標 ≒ ▲の軌跡が「sun」の文字を描く動き商標
  ■の軌跡が「sun」の文字を描く動き商標 ≒ 文字商標「sun」
  自動車の軌跡が「sun」の文字を描く動き商標 ≒ その自動車に類似する図形商標
新しい商標について、 興味のある方、登録をお考えの方はご相談ください!




 
		  
       
		  
       
		  
       
		  
       
		 