商標登録の基礎知識
不使用取消審判の商標の同一性について
登録商標を使用していれば、不使用取消審判で取消されない
不使用取消審判は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者または商標権者からライセンスを受けた者が、登録商標を使用していない場合に、誰でも、使用していない指定商品・指定役務についての商標登録の取消しを請求することができるものです。
商標権者またはライセンスを受けた者が、登録商標と同じ商標を、その指定商品・指定役務に使用していれば、商標登録の取消しを免れることができるのですが、商標法では、全く同じでなくても、社会通念上同一と認められる商標であれば、不使用には該当せずに、商標登録の取消しを免れることができるとされています。
社会通念上同一とは?
では、どのような場合であれば、社会通念上同一と言えるのでしょうか?
商標法では、『社会通念上同一である商標』として、以下のような場合を例示しています。
もちろん、この3つ以外でも、社会通念上同一と認められるケースはあります。
①書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
例えば、登録商標が明朝体で記載されており、商標権者が使用している商標がゴシック体で記載されているような場合など、活字体を変更した場合です。
また、登録商標が楷書体で記載されており、商標権者が使用している商標が草書体で記載されているような場合など、筆記体を変更した場合もあてはまります。
その他、登録商標がアルファベットの大文字で表示されており、商標権者が使用している商標がアルファベットの小文字で表示されているような場合も、あてはまります。
②ひらがな、カタカナ、ローマ字の文字を相互に変更するもので、同一の称呼(読み方)と観念(意味)を生じる商標
例えば、登録商標がひらがなで記載されており、商標権者が使用している商標がカタカナやローマ字である場合です。
登録商標がローマ字で記載されており、商標権者が使用している商標がひらがな、カタカナの場合でも大丈夫です。
ただし、ひらがなをカタカナに変更した場合や、ひらがなやカタカナをローマ字に変更した際に、意味や読み方が変わってしまう場合は、あてはまりません。
登録商標が「ライトハウス」で、商標権者が使用している商標が「らいとはうす」の場合は、意味や読み方は変わりませんので、社会通念上、同一と言えそうです。
一方、登録商標が「ライト」で、商標権者が使用している商標が「light」の場合は、社会通念上、同一とは言えないかもしれません。
というのも、「ライト」をアルファベットに変更しようとすると、「light」、「right」、「write」のいずれにも変更することができてしまうからです。
つまり、登録商標の「ライト」は、「右」や「書く」という意味合いもあるのに、それが「light」に変更されると「光」という意味合いになりますので、意味が変わってしまいます。
その結果、社会通念上、同一ではないと判断されることになります。
③外観において同視される図形からなる商標
例えば、登録商標と、商標権者が使用している商標の図形の形状は同じで、使用している商標が、登録商標の背景を塗りつぶしたものである場合などが、これに該当します。
その他、社会通念上同一と認められる場合
上で挙げた①~③以外でも、以下のようなケースは、社会通念上同一と認められるようです。
その他の例として、ひらがな、カタカナの文字を漢字に変更するもので、同一の称呼(読み方)と観念(意味)が生じる場合があげられます。
例)登録商標が「はつゆめ」で、商標権者が使用している商標が「初夢」の場合
意味や読み方は変わりませんので、社会通念上、同一と言えるようです。
また、縦書きの文字を横書きに変更する場合、又は、横書きの文字を縦書きに変更する場合があげられます。
ただし、ローマ字は、横書き場合は、左から読むのが通常ですので、縦書きの文字を、右横書き(右から読む)に変更する場合は、社会通念上、同一とは言えません。
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