5月26日より、J-PlatPatの「商標出願・登録情報」で、音商標を検索できるようになりました。
「商標出願・登録情報」の検索画面の下の方にある「商標のタイプ」で「音商標」に
チェックを入れて検索すると、音商標が一覧表示されます。
音声が聞きたい場合は、「検索結果一覧」でその商標を選択後、「公報」をクリックします。
公報の画面で「音声再生」をクリックすると、音声を聞くことができます。
ちなみに、音商標の出願第一号(5/26現在)は、大幸薬品株式会社のトランペットの音商標。
検索してみると、CMでおなじみのメロディーが出てきて面白いですよ。
さて、音商標についてですが、音商標は、音楽、音声、自然音等からなる商標で、
聴覚で認識される商標です。
出願の際には、五線譜、文字、又は五線譜と文字の組み合わせで商標を表し、
音声ファイルを添付します。
〇登録できない例
例えば、以下のような商標は、商品やサービスが誰のものかを示す機能がない(識別力がない)ため、
登録できないとされています。
・自然音を認識させる音 (例)風の吹く音
・単音や極めて短い音
・商品が通常発する音 (例)商品「炭酸飲料」に「『シュワシュワ』という泡のはじける音」
・クラシック音楽等の楽曲としてのみ認識される音 (例)CMのBGMとして流されるような曲
・商品又はサービスの普通名称を単に読み上げたにすぎないと認識させる音商標
〇類似するかどうかの基準
音商標を構成する音の要素と言葉の要素(歌詞)を総合して、商標全体で考察されます。
・音の要素のみからなる音商標の場合、識別力のある部分が類似するかどうかの判断にあたっては、
少なくとも、メロディーが類似していることが必要とされます。
・言葉の要素を含む音商標の場合、例えば歌詞がそれぞれ有名な企業名で、
メロディーにそれほど特徴がない場合、メロディーが同じでも、
歌詞が全く異なれば非類似と判断される場合があります。
新しい商標について、 興味のある方、登録をお考えの方はご相談ください!