MENU

商標登録出願で弁理士をお探しならライトハウス国際特許事務所[東京・千代田区]

受付時間:平日9:00〜18:00

03-5829-8082

ご相談・お問い合わせ

  • 資料請求
  • お問い合わせ

ブログ

「チバニアン」

  • by ライトハウス国際特許事務所 / 2017.06.23
  • Facebool

千葉県市原市には、地質時代のうち更新世の前期と中期の
境界(約77万年前)を示す「千葉セクション」という地層
があるそうです。

今般、研究グループが、この地層について、国際標準模式地
に認定されるよう申請書を提出しました。

審査の結果、千葉セクションが模式地に選定された場合は、
約77万年前~12万6千年前の地質時代が「チバニアン」
という名称になるとのことです。

しかしこの「チバニアン」という名称、
千葉県市川市の個人の方が2016年8月に商標出願し、
2017年3月には商標登録されておりました。

指定商品は、
第14類の「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,
キーホルダー,宝石箱,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」

第16類の「紙類,文房具類,印刷物,書画」

第28類の「おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,囲碁用品,
チェス用品,運動用具,釣り具」

指定商品に「印刷物」が含まれているため、
研究グループが、「チバニアン」というタイトルの
雑誌や定期刊行物を発行した場合、商標権侵害に
該当する可能性があります。

自社で先に使用している商標が、同じような商品・役務について、
第三者によって商標出願されてしまった場合、
その商標が有名になっていれば、第三者の出願した商標は、
有名な商標に類似するという理由で、登録にはならないと考えられます。

しかし、自社で使用している商標が有名とまではいえない場合
いくら自社の方が先に使用していたとしても、先に出願した
第三者の商標が登録されてしまいます。

日本の商標制度では、先に使用していたかどうかではなく、
先に出願した者に登録を認める、先願主義をとっているからです。

商標登録されるためには、上記以外の条件もクリアする必要がありますが、
この「チバニアン」の場合、少なくとも、登録の決定の際、
研究グループの「チバニアン」が有名になっているとは判断されなかった
ということになります。

先に商標登録されて、使えなくなった…ということにならないよう、
使用したいネーミングについては、
できるだけ早い段階で、商標登録しておくことをおすすめいたします。

特に、取材やプレスリリース等、
外部に公表する前に出願をしておかれた方がよいでしょう。

PAGETOP