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「®」(マルアール)と「TM」の違いは?-商標登録Q&Aシリーズ

  • by ライトハウス国際特許事務所 / 2014.01.31
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「®」(マルアール)は、もともとは米国商標法で規定されているものです。米国では、商標登録表示をしていない場合は、損害賠償等の請求ができない場合があるとされており、「米国特許商標庁で登録されている」(「Registered in U.S. Patent and Trademark Office」)ことを示すものとして「®」(マルアール)が挙げられています。

日本の商標法では、登録商標には、商標登録表示として「登録商標」の文字とその登録番号を記載する(「登録商標第〇〇〇号」)という努力義務が定められておりますが、「®」についての規定は特にありません。
「®」は、商標登録表示をしたいが、「登録商標第〇〇〇号」のような表示ではデザイン上そぐわない場合や、スペース上記載できない場合などに、慣用的に使われています。

一方、「TM」は「trademark」の略、SMは「service mark」の略として使用されているもので、米国では、自分で商品商標と思えば「TM」、サービス商標と思えば「SM」を付して一般の人に知らせることができるとされています。

日本の商標法では、「TM」、「SM」についても特に規定はなく、登録されている、登録されていないに関わらず、「商標である」ことを表したい場合に使用されています。
一般的には、出願中の商標や、商標であることをアピールしたいような場合に使われます。

ちょうどいい例をご紹介。

こちらのサイトをご参照ください。
株式会社池田模範堂 ムヒソフトGXブランドサイト

「かゆみ肌」には「TM」、「ムヒソフト」には「®」(マルアール)がつけられています。

「かゆみ肌」は、登録商標ではないけれど、商標として使っていることをアピールしたいから「TM」、「ムヒソフト」は登録商標(登録第4703536号)だから「®」(マルアール)をつけているものと予想できます。

職業柄、商品のパッケージやCMを見ると、「®」(マルアール)や「TM」に自然と目がいってしまいます。みなさんもそういう視点でパッケージやCMを見てみると、また違った面白みがあるかも!?

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