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歴史上の人物名は、商標登録できるか?

  • by ライトハウス国際特許事務所 / 2017.02.20
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先日、「直虎」の商標登録をめぐるニュースを耳にしました。

今年のNHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」の舞台となる浜松市とその商工会議所が、
「直虎」の商標登録に対し、異議を申し立てたというものです。

では、歴史上の人物名は、商標登録できるのでしょうか?

特許庁の基準では、歴史上の人物名からなる商標の審査では、
以下のような事情を総合的に勘案し、その商標を使用すること、商標登録することが、
社会公共の利益に反する場合や、社会の一般的道徳観念に反するような場合は、
登録されない場合があるとしています。

  • (1)当該歴史上の人物の周知・著名性
  • (2)当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識
  • (3)当該歴史上の人物名の利用状況
  • (4)当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係
  • (5)出願の経緯・目的・理由
  • (6)当該歴史上の人物と出願人との関係

また特に、
「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、
公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした」
商標出願については、公正な競業秩序を害するものであって、
社会公共の利益に反するものであるとして、登録を認めないとしています。

つまり、歴史上の人物名についての商標は、
その人物名を一私人、一企業に独占させることが、社会公共の利益に反するような場合、
登録できないと判断されるといえます。

浜松市が異議を申し立てた「直虎」は、
長野県須坂市の醸造会社が「みそ」等について出願し、登録されたもの。

登録が認められた背景としては、
「直虎」は、「井伊直虎」のほか、須坂藩の藩主「堀直虎」としても知られており、
「直虎」といえば「井伊直虎」、として一般に広く知られているとまではいえなかった、
という事情があったように思います。

歴史上の人物名についての商標は、一律に登録されないというわけではなく、
商標の態様やその人物の有名性の程度、登録を受けようとする商品等を総合的に考慮して、
登録が認められるかどうかが判断されるといえます。

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