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商標法違反って?-商標登録Q&Aシリーズ

  • by ライトハウス国際特許事務所 / 2013.12.12
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最近のニュースから。
「警視庁杉並署は6日までに、キヤノンの偽物のデジカメ用充電池を販売したとして、商標法違反の疑いで福井市足羽、自営業、金井容疑者(33)を逮捕した。」(2013.12.6 15:20 MSN産経ニュースより)

「商標法違反」ってニュースでたまに聞くけど、どういうこと?
商標法に違反したら逮捕されるの?

商標権の侵害に対しては、民事上の救済として、差止請求権、損害賠償請求権等の発生、刑事上の救済として刑罰等の適用があります。

言い換えると、第三者が、他人の登録商標をその登録してある商品又はサービスについて無断で使用した場合、使用中止や損害賠償を求められたり、懲役や罰金が科される可能性がある、ということです。

「商標法違反」は、後者の懲役や刑罰が科されるケースです。

商標法は、商標権を侵害した者は、10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、又はこれを併せて科す、としています。

また、他人の登録商標と同じ商標ではなくても、似た商標を似たような商品又はサービスについて無断で使用した場合や、他人の登録商標に似た商標を似た商品に表示したものを販売目的で所持していたような場合でも、商標権侵害とみなされ、

5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又はこれらが併せて科されます。

さらに、法人の代表者や従業員が、その法人の業務に関して、商標権を侵害したときは、その法人に対しても、3億円以下の罰金刑が科されます。

差止請求、損害賠償請求等の民事事件と、刑事事件の大きな違いは、民事事件と違い、刑事事件の場合は「故意」が要件となる点です。刑事罰が適用されるのは、偽ブランド品であることを知りながら、それを販売するような行為になります。

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