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商標登録の基礎知識

ウェブサイトのタイトルやロゴについて

ウェブサイトで使うタイトルやロゴに商標登録は必要?

ウェブサイトのタイトルやロゴデザインは、商標登録をしておいた方が良いでしょうか。


ウェブサイトが、趣味で立ち上げたもので、商品等を販売するといったようなビジネス目的のものでなければ、商標登録をしなくても問題ありませんし、他者の商標権を侵害することもありませんので、ご安心ください。

 

ただし、趣味で立ち上げたウェブサイトであっても、アフィリエイトを行っていたり、Googleアドセンスなどで広告収入を得ているような場合は、商標権侵害の問題が発生することもあるので、お気をつけください。

 

一般的には、ウェブサイトで商品を販売する場合や、何らかのサービスを提供する場合は、商標登録を検討された方が良いかと思います。

 

例えば、商品を販売するECサイトのタイトルについて商標登録をしていなければ、他社が同じタイトル名でウェブサイトを運営したり、同じネーミングの商品を販売しても、何の手も打てないことがあります。

 

また、そのタイトル名について、自社で商標登録されていなければ、他社に商標登録されてしまう可能性もあります。

 

すでにECサイトの運営をしているのに、他社に先に商標登録されてしまうと、そのタイトル名が使えなくなる可能性もあります。結果として、タイトルを変える必要もでてきます。

 

その他、ECサイトでなくても、例えば、ポータルサイトで広告収入を得ているような場合や、ASPサービスを提供しているような場合でも、ウェブサイトのタイトルやロゴは、商標登録をしておいた方が良いでしょう。

 

 

また、他社の登録商標に類似する商標を使用した場合は、商標権の侵害となります(ただし、どちらの場合も指定商品・指定役務が同じか、又は、類似する場合だけにかぎられます)。

ECサイトについての商標登録のポイント

話は少し変わりますが、ECサイトについて商標出願する場合、例えば、日本酒のECサイトであれば、「日本酒の小売業務」(正確には、「日本酒の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」)や「日本酒」を指定商品・指定役務とすることが考えられます。

 

一方、ポータルサイトで広告収入を得ているような場合は、「広告」を指定役務とします。

 

ただ、商標出願をする際に、指定商品・指定役務を決めるにあたっては、少し慎重になった方が良いかもしれません。

 

例えば、自社で、日本酒についてのポータルサイトで広告収入を得ている場合、たとえ、日本酒の販売を行っていなかったとしても、指定商品は「広告」だけでなく、「日本酒の小売業務」や「日本酒」も含めておいた方が良いかもしれません。

 

将来、そのポータルサイト経由で日本酒の販売をする可能性もあるかもしれませんし、自社で日本酒の販売をしない場合であっても、他社に、同じ名称で「日本酒」のECサイトを始められると、それはそれで困りものです。

 

指定商品・指定役務を決めるにあたっては、自社のビジネスの範囲だけでなく、同じ名称で他社にビジネスをされると困る範囲まで視野に入れて、検討をした方が良いと言えそうです。

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