商標登録の基礎知識
出願人の名義変更
商標登録出願により生じた権利について
商標出願がされると、『商標登録出願により生じた権利』という権利が発生します。
出願人は、この『商標登録出願により生じた権利』を有することになります。
商標登録がされると、商標登録出願により生じた権利は消滅し、
出願人に商標権が付与されます。
商標登録出願により生じた権利は、出願人から第三者へ、譲渡することができます。
出願人名義変更届
商標登録出願により生じた権利を譲渡するためには、特許庁へ出願人名義変更届を提出します。
出願人名義変更届は、権利の譲渡先である「承継人」が提出することもできますし、権利を譲渡する「譲渡人」が提出することもできます。
承継人が出願人名義変更届を提出する場合は、名義変更届には、「譲渡人」についての記載は必要なく、「承継人」についての記載だけで足ります。
【書類名】 出願人名義変更届
【提出日】 平成 年 月 日
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
【出願番号】 商願2017-111111
【承継人】
【識別番号】 300000001
【氏名又は名称】 ○○株式会社
【代表者】 商標 太郎
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 123456
【納付金額】 4200
また、出願人名義変更届には、権利の承継(譲渡)を証明する書面として、譲渡証書を添付します。
譲渡証書には、譲渡人の住所、氏名(法人の場合は名称と代表者名)、捺印等が必要です。
特許事務所にご依頼される場合は、委任状の提出も求められます。
一方、譲渡人が出願人名義変更届を提出する場合は、名義変更届に「譲渡人」だけでなく、「承継人」についても記載する必要があります。
【書類名】 出願人名義変更届
【提出日】 平成 年 月 日
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
【出願番号】 商願2017-111111
【承継人】
【識別番号】 300000001
【氏名又は名称】 ○○株式会社
【代表者】 商標 太郎
【譲渡人】
【識別番号】 300000002
【氏名又は名称】 □□株式会社
【代表者】 特許 次郎
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 123456
【納付金額】 4200
譲渡人だけで名義変更届を提出する場合は、「譲渡人」と「承継人」双方の住所、氏名(法人の場合は名称と代表者名)、捺印のある譲渡証書を添付する必要があります。
これらの手続きを特許事務所に依頼する場合は、委任状の提出も求められますが、譲渡人だけで名義変更届を提出する場合で、代理人が届出前の代理人と同じ場合は、委任状の提出は不要とされています。
出願人の名義変更のための費用
出願人の名義変更のための費用としては、特許印紙代として、1件あたり4,200円が必要となります。
特許事務所に依頼される場合は、特許事務所への費用が別途発生します。
また、商標登録がされた後に商標権を譲渡する場合は、出願人名義変更届ではなく、商標権移転登録申請書を特許庁へ提出する必要があります。
この場合、特許印紙ではなく、収入印紙30,000円分を用意します。
ですから、権利を譲渡する場合は、商標権が発生する前の方が費用は抑えられます。
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