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商標登録の基礎知識

出願人の名義変更

商標登録出願により生じた権利について

商標出願がされると、『商標登録出願により生じた権利』という権利が発生します。

出願人は、この『商標登録出願により生じた権利』を有することになります。

 

商標登録がされると、商標登録出願により生じた権利は消滅し、

出願人に商標権が付与されます。

 

商標登録出願により生じた権利は、出願人から第三者へ、譲渡することができます

出願人名義変更届

商標登録出願により生じた権利を譲渡するためには、特許庁へ出願人名義変更届を提出します。

 

出願人名義変更届は、権利の譲渡先である「承継人」が提出することもできますし、権利を譲渡する「譲渡人」が提出することもできます。

 

承継人が出願人名義変更届を提出する場合は、名義変更届には、「譲渡人」についての記載は必要なく、「承継人」についての記載だけで足ります。

 

【書類名】        出願人名義変更届

【提出日】        平成  年  月  日

【あて先】        特許庁長官殿

【事件の表示】

  【出願番号】     商願2017-111111

【承継人】

  【識別番号】     300000001

  【氏名又は名称】   ○○株式会社

  【代表者】      商標 太郎

【手数料の表示】

  【予納台帳番号】   123456

  【納付金額】     4200

 

また、出願人名義変更届には、権利の承継(譲渡)を証明する書面として、譲渡証書を添付します。

 

譲渡証書には、譲渡人の住所、氏名(法人の場合は名称と代表者名)、捺印等が必要です。

 

特許事務所にご依頼される場合は、委任状の提出も求められます。

一方、譲渡人が出願人名義変更届を提出する場合は、名義変更届に「譲渡人」だけでなく、「承継人」についても記載する必要があります。

 

 【書類名】        出願人名義変更届

 【提出日】        平成  年  月  日

 【あて先】        特許庁長官殿

 【事件の表示】

   【出願番号】     商願2017-111111

 【承継人】

   【識別番号】     300000001

   【氏名又は名称】   ○○株式会社

   【代表者】      商標 太郎

 【譲渡人】

   【識別番号】     300000002

   【氏名又は名称】   □□株式会社

   【代表者】      特許 次郎

 【手数料の表示】

   【予納台帳番号】   123456

   【納付金額】     4200

 

 譲渡人だけで名義変更届を提出する場合は、「譲渡人」と「承継人」双方の住所、氏名(法人の場合は名称と代表者名)、捺印のある譲渡証書を添付する必要があります。

 

これらの手続きを特許事務所に依頼する場合は、委任状の提出も求められますが、譲渡人だけで名義変更届を提出する場合で、代理人が届出前の代理人と同じ場合は、委任状の提出は不要とされています。

 

出願人の名義変更のための費用

出願人の名義変更のための費用としては、特許印紙代として、1件あたり4,200円が必要となります。

 

特許事務所に依頼される場合は、特許事務所への費用が別途発生します。

 

 

また、商標登録がされた後に商標権を譲渡する場合は、出願人名義変更届ではなく、商標権移転登録申請書を特許庁へ提出する必要があります。

 

この場合、特許印紙ではなく、収入印紙30,000円分を用意します。

 

ですから、権利を譲渡する場合は、商標権が発生する前の方が費用は抑えられます。

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