MENU

商標登録出願で弁理士をお探しならライトハウス国際特許事務所[東京・千代田区]

受付時間:平日9:00〜18:00

03-5829-8082

ご相談・お問い合わせ

  • 資料請求
  • お問い合わせ

商標登録の基礎知識

商標を再出願するとどうなる?

拒絶となった自社の商標出願と同じ商標について、再出願する場合

特許庁での審査の結果、拒絶査定が出されるなど、商標登録が認められなかったような場合に、同じ内容で再出願をすると、どうなるでしょうか。

 

多くの場合、再出願をしたとしても、審査官の判断は変わらず、商標登録は認められないと思われます。

 

ただし、例外的に認められる場合もあります。

 

例えば、商品の産地や品質を普通に表示する商標、ありふれた氏を普通に表示する商標などは、識別力を有しないとして商標登録は認められません(商標法3条1項)。

そのような商標であっても、使用しつづけることで、識別力を有するものとなった場合は、商標登録が認められることがあります(商標法3条2項)。

 

つまり、商標を使用し続けることで、「あの商標は○○株式会社の商品を示すもの」と認知されるようになれば、商標登録が認められる場合があります。

ですから、一度、識別力を有しないという理由で、商標出願について拒絶査定がだされた場合でも、商標を使用し続けることで、その商標が消費者等に認知されるようになれば、再出願をすることで、商標登録される可能性があります。

 

その他、自社の出願と同じ(または類似する)商標が、他社により先に商標登録されている場合、自社の商標出願については、登録は認められません(商標法4条1項11号)。

 

この場合、他社の商標登録がなくなれば、自社にて、商標登録できる可能性がでてきます。

ですから、他社の商標登録と同一(または類似する)商標であるとして、商標出願について拒絶査定が出された場合でも、この他社の商標登録について更新手続きがとられなかった、または、不使用取消審判により取り消された、などの理由で、他社の商標登録がなくなれば、再出願をすることで、自社で商標登録をすることができます。

自社の商標登録について、更新手続きをせずに再出願する場合

商標登録の更新の手続きは10年ごとに行う必要があります。

この更新の手続きを行わない場合は、商標権は消滅することになります。

 

この更新手続きをせずに、再出願をして新しく商標登録をすれば、すでにある商標登録について更新手続きをするよりも、特許庁に支払う特許印紙代を低くおさえることができます。

ですが、このような方法は、あまりお勧めできません。

 

例えば、10年前は商標登録が認められたような場合であっても、今であれば商標登録が認められない、ということがあります。

10年前は、商品やサービスの内容を表わすものではなく、識別力を有するものと判断されていたものであっても、10年経てば、その間に、識別力を有さないものになる場合もあります。

商標登録をされた当時はそれほど有名でなくても、10年間で、その商標があまりにも有名になりすぎて、普通名称化してしまう場合などです(例えば、「うどんすき」など)。

 

その他、可能性は低いですが、自社が再出願するよりも前に、他社が同じような商標について出願をしていた場合は、他社の出願だけが商標登録を認められる、というリスクもあります。

 

このように、すでに商標登録されているものを、更新手続きして再出願することは、商標登録が認められないリスクを考えると、お勧めの方法ではありません。

初めての商標登録でご不安な方も、
弊所の経験豊富な専門家が最後までサポート致します

こんなことで迷ったら、
まずはお気軽にご相談ください

  • 商標登録のメリットがわからない
  • 商標登録って、すんなり許可されるの?
  • 費用って、どれくらいかかるの?

03-5829-8082

受付時間:
平日9:00〜18:00

ご相談・お問い合わせ

PAGETOP