商標登録の基礎知識
会社名(商号)、屋号の商標登録は必要ですか?
会社名の登記と商標登録は別のもの
会社名は、法務局で商号として登記をしますが、登記と商標登録は異なるものです。
ですから、登記をしたとしても、商標登録がされているわけではありません。
当然のことではありますが、商標登録をしていなければ、自社の会社名と同じネーミングを、他社が商標として使用したとしても、それを止めることはできません。
ただ、自社の会社名について、商標登録していないと、実は、非常に困ったことになることがあります。
会社名が入ったロゴを商標登録しないと商標権侵害になるリスクがある?
例えば、「株式会社XYZ」が「時計」を製造・販売している場合を考えてみます。
株式会社XYZでは、「XYZ」の文字が入ったロゴを、ウェブサイト、パンフレット、カタログ、商品の包装紙、紙袋などに用いていました。
株式会社XYZは、商標登録をせずに事業をしていたのですが、他社が「XYZ」の文字を、指定商品「時計」で商標登録をしたことを、ある日突然、知ることになります。この他社から、「御社が商標権を侵害している」との警告状が届きます。
この場合、株式会社XYZが、「XYZ」の文字が入ったロゴを「時計」に使用することは、他社の商標権を侵害することになります。
商標権を侵害したことに対して、この他社から、損害賠償を請求されることにもなりますし、ロゴを使用しつづけていると、ロゴの使用をしないように裁判所から差止めをされることもあります。
自社の会社名が入ったロゴだから問題にならない、というわけには、いきません。
解決策としては、「XYZ」の文字が入ったロゴは用いずに、商標権侵害とならないような新しいロゴを使用することになるのですが、ウェブサイト、パンフレット、カタログ、商品の包装紙、紙袋などを、全て差し替えるコストは莫大なものになりますし、何よりも、今まで使用してきて、お客様にも認知されているロゴを使えなくなる、というのは大きな打撃です。
なお、少し分かりづらいのですが、他社が「XYZ」の文字を商標登録したとしても、株式会社XYZが、ウェブサイト、パンフレット、カタログなどで、会社名として「株式会社XYZ」と表示したとしても、基本的には商標権侵害にはなりません。
会社名として使用する場合には問題となりませんが、ロゴなどで商標として使用する場合は、商標権の侵害となります。
商標登録は「転ばぬ先の杖」
創業から間もないころは、商標登録のために費用を支払うことは、もったいないように感じられる方も多いようです。創業したころは業界における影響力も小さいので、商標権の問題が起こることはあまりありません。
ただ、事業規模がある程度大きくなった段階で、突然、問題となることがあります。
転ばぬ先の杖、自社だけは大丈夫だと思わないで、是非、商標登録をすることについて前向きにご検討ください。
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