商標登録の基礎知識
商標の類似について
商標出願をしたとしても、類似する商標が先に商標登録されている場合は、商標登録は認められません。
また、他社の登録商標に類似する商標を使用した場合は、商標権の侵害となります(ただし、どちらの場合も指定商品・指定役務が同じか、又は、類似する場合だけにかぎられます)。
商標の類否を判断するための要素
商標が類似するか否かの判断は、商標の外観、称呼、観念のそれぞれの判断要素をもとに、総合的に判断されます。
簡単に言うと、
- 商標の見た目(外観)が類似しているか、
- 商標の読み方(称呼)が類似しているか、
- 商標の意味合い(観念)が類似しているか、
をもとに判断されます。
商標の外観の類似について
外観が類似しているか否かは、2つの商標を、別々の場所で、別々の時間に、観察をした場合に、商標の構成全体から受ける印象が、互いに紛らわしいものであるかどうかによって、判断されます。
2つの商標の構図や着想が似ている場合は、商標の構成全体から受ける印象が紛らわしい、と判断されることが多いようです。
例えば、「ライオン」と「テイオン」は、一文字目以外は同じ文字ですし、「ラ」と「テ」の文字の構成も似ていますので、商標の構成全体から受ける印象は紛らわしく、類似していると言えそうです。
商標の読み方(称呼)の類似について
称呼が類似しているか否かは、2つの商標を、別々の場所で、別々の時間に、聴いたときに、聴いた人に与える全体的な印象が、互いに紛らわしいものであるかどうかによって、判断されます。
2つの商標について、相違する音の母音が共通しているか、相違する音の子音が共通しているか、相違する音の位置が語頭、中間、語尾のいずれか等、さまざまな要素をもとに判断されます。
商標の意味合い(観念)の類似について
観念が類似しているか否かは、2つの商標の意味合いが共通するかによって、判断されます。
例えば、「王様」と「キング」は、いずれも「王」という意味合いを生じますので、類似することになります。
ただ、「キング」は「王」を英語で表したものであることが一般的に知られていますので、「キング」から「王」の意味合いが認識されると言えますが、「ケーニヒ」は「王」をドイツ語で表したものですが、日本国内では一般的には知られていません。
そのため、「ケーニヒ」から「王」という意味合いが生じるとは言えませんので、「王様」と「ケーニヒ」は類似していないと言えそうです。
このように、商標からどのような意味合いが生じるかは、日本国内においてその商品・役務を利用する需要者(消費者や事業者)の知識レベルを基準に判断されます。
商標の類否の判断は専門家にご相談を
商標が類似しているかどうかの判断は非常に難しく、専門家によっても、判断が分かれることがあります。
より正確な判断をするには、商標実務の経験が豊富で、過去の判例等に熟知している必要があります。
商標登録についてのご経験の少ない方は、弁理士などの専門家にご相談いただくと良いかと思います。
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