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商標登録の基礎知識

商標権の移転登録申請

商標権移転登録申請について

商標出願について、商標登録がされると、商標権が発生します。

出願人が商標権者となります。

 

商標権は、商標権者から第三者へ、譲渡することができます。

 

商標権を譲渡するためには、特許庁へ『商標権移転登録申請書』を提出します。

 

移転登録は、原則として、

 

権利を譲渡する「登録義務者」と権利を譲り受ける「登録権利者」が共同で申請すること

 

とされていますが、一定の書面を提出することで、登録権利者又は登録義務者だけで申請することもできます。

 

 

移転登録申請書には、権利の承継(移転)を証明する書面として、譲渡証書等を添付します。

 

登録権利者だけで申請する場合は、譲渡証書のほか、登録申請を登録権利者だけで申請することを承諾する旨等を記載し、登録義務者が押印した承諾書(単独申請承諾書)を提出する必要があります。

 

または、登録権利者だけで申請することを承諾する旨を記載した譲渡証書とその写しを提出してもよいとされています。

 

これらの手続きを、特許事務所に依頼する場合には、委任状の提出も求められます。

移転登録申請のための費用

商標権を譲渡するための費用としては、

収入印紙代として、1件あたり30,000円が必要となります。

 

特許事務所に依頼する場合には、特許事務所に支払う費用(手数料等)が別途発生します。

 

 

また、商標登録される前に権利を譲渡する場合は、移転登録申請書ではなく、出願人名義変更届を特許庁へ提出します。

 

この場合、収入印紙ではなく、特許印紙4,200円分を用意します。

 

ですから、権利を譲渡する場合は、商標権が発生する前の方が費用は抑えられます。

 

商標登録をする前に、権利を移転することが確定している場合は、商標権が発生する前(登録料を納付する前)に、権利を移転した方がよさそうです。

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